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クラウド

クラウドの課題とは?ロックイン・データ主権・障害の集中を解説

2026/10/15 (更新: 2026/10/15) シリーズ「クラウド入門」 第10回 / 全10回

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目次
背景・問い・要点
背景

クラウドは、計算機を必要なときに必要な分だけ借りる仕組みとして広がった。借りれば、機械を買う手間も、使わない時間の費用も減る。その代わり、借りた側は、事業者の仕組み、料金、事業者が従う国の法律に頼ることになる。この頼り方の問題は、クラウドが始まったころから指摘されてきた。今では利用が少数の大きな事業者に集まり、これらの問題は、一つの会社が自分で決めるだけでは片づかなくなった。本稿は、クラウドの課題のうち、ロックイン、データ主権、障害の集中の三つを取り上げ、何が分かっていて、どこで答えが割れているかを説明する。

問い

クラウドの課題とは何か。少数の事業者に頼ることを、どこまで受け入れてよいのか。

要点

2009 年に挙げられたクラウドの課題のうち、サービスの停止、ロックイン、データの扱いと各国の法律は、今も解けていない。利用が少数の事業者に集まった今、これらは一社の利用者だけでなく、国と規制当局の問いにもなっている。どこまで頼るかの答えは、立場によって割れている。 ロックインについては、事業者を乗り換える利用者は少なく、法律と事業者が乗り換えの費用を下げてきた。ただし、一つのシステムを複数の事業者で組むことには、勧める側と避ける側がある。データ主権については、データを国内に置いても、事業者が外国の法律に従う義務は、データの場所では決まらない。障害の集中については、クラウドは一社ごとの障害への強さを高めうるが、多くの利用者が同じ事業者に頼ると、一社の障害が社会に広がりうる。

モデル・例示

一つのクラウドで動く地方の銀行のアプリ

※ この節の数値は説明のための仮定で、測定値ではありません。

ある地方の銀行が、スマートフォンのアプリと、預金の残高を照会する仕組みを、一社のクラウドの一つのリージョン(事業者がデータセンターを置く地域)で動かしているとする。ある朝、そのリージョンで、事業者の内部の仕組みが止まった。

  1. 預金者銀行のアプリ1. 残高を照会する
  2. 銀行のアプリクラウドの一つのリージョン2. データベースに問い合わせる
  3. クラウドの一つのリージョン3. 事業者の内部の仕組みが止まり、問い合わせに答えられない
  4. 銀行のアプリ預金者4. 「ただいま利用できません」と返す
※概念図(やりとり):本文の手順を図式化したもの。

同じ時間に、同じ事業者を使うほかの銀行や店のアプリも止まった。銀行は、三つの問いに向き合う。一つ目は、別の事業者へ移るべきか、移れるのかである。二つ目は、預金者のデータは国内のデータセンターにあるが、事業者は外国の会社であり、その国の法律でデータの提出を求められたらどうなるのかである。三つ目は、多くの銀行が同じ事業者に頼っているなら、一社の障害が地域の金融全体を止めてしまわないかである。一つ目は銀行が自分で決められるが、二つ目は国の、三つ目は社会全体の問いで、一つの銀行だけでは決められない。

2009 年に挙げられた課題は、今も解けていない

カリフォルニア大学バークレー校の研究者たちは 2009 年の報告で、クラウドの普及を妨げる課題を十挙げた。その最初の三つが、サービスが使えなくなること、データを他へ移しにくいこと(ベンダーロックイン、略してロックイン)、データの機密性と監査である1。報告は、一つの会社がクラウドを運営すること自体が、全体を止めうる一点になると書いている1。利用者はデータとプログラムを別の事業者へ簡単に持ち出せず、値上げや障害、事業者の撤退に弱いとも書いた1。データの扱いについては、多くの国がデータを国内に置くよう求めていると指摘し、欧州の利用者が米国の法律を心配する例を挙げている1。

報告は、それぞれの課題に打ち手も添えた。とても高い可用性を得る道は複数の事業者を使うことしかないとし、ロックインには、操作の窓口(API、プログラムから事業者の機能を呼ぶための決まり)をそろえて、複数の事業者にサービスとデータを置けるようにすることを挙げた1。データについては、置く地域を選んで各国の法律に合わせることを挙げている1。今では、利用は少数の事業者に集まっている。調査会社の Synergy Research Group は、2026 年 4〜6 月の世界のクラウドの基盤の市場で、Amazon、Microsoft、Google の占める割合を、それぞれ 28%、20%、15% と推計している2。

三つの課題は、それぞれ主に違う立場の問いとして続いている。

課題主に問う立場
ロックイン:別の事業者へ移れるか一社の利用者と、市場を見る競争当局
データ主権:データにどの国の法律が及ぶか国
障害の集中:一社の障害が社会に広がらないか社会全体と規制当局

以下、この順に、何が分かっていて、どこで答えが割れているかを見る。

ロックイン:乗り換えの費用は下がったが、複数の事業者で組むことには賛否がある

乗り換える利用者は少ない。英国の競争当局の CMA は 2025 年 7 月、英国と欧州経済領域のクラウドの市場で、事業者を乗り換える顧客は毎年 1% に満たないとした3。妨げとして、データを外へ出すときの転送の料金(egress fee)、事業者ごとに機能と操作の窓口が違うこと、社員の技能を他の事業者で生かしにくいことを挙げた3。CMA は、競争がうまく働いていないと結論づけた。そのうえで、Microsoft と AWS をデジタル市場の規制の対象とするかを調べることを優先するよう、CMA の理事会に勧めた3。

法律と事業者は、乗り換えの費用を下げてきた。欧州連合のデータ法は、利用者が別の事業者や自社の設備へ移れるよう、事業者に義務を課している4。2027 年 1 月 12 日からは、乗り換えのための料金を取ることを禁じ、それまでは費用を超えない額に限った4。事業者の側も、データ法の適用が始まる 2025 年 9 月より前に動いた5。Google Cloud は 2024 年 1 月、Google Cloud をやめて移る利用者の転送の料金をなくすと発表した6。AWS も 2024 年 3 月に同様の扱いを発表し、今の告知では、欧州のデータ法の方向に沿うとも書いている7。Azure も、移る利用者の転送の料金を取らないとしている8。ただし、どれも事業者を離れるときの扱いで、Google と AWS は、そのサービスのデータをすべて移すことなどを条件にしている97。

乗り換えやすくすることと、複数の事業者を同時に使うこと(マルチクラウド)は、別の話である。後者には賛否がある。CMA は、乗り換えだけでなく、複数の事業者を併せて使うことを妨げる転送の料金も、競争の問題とみている3。一方、データ法は、複数の事業者を並べて使う場合には、費用を超えない範囲で転送の料金を取ることを認めている4。日本の政府の情報システムの基本方針は、一つのシステムを複数のクラウドで組むことを、構成を複雑にし費用を増やす傾向があるので避けるべきだとしている10。ただし、システムごとに別のクラウドを使うことは問題ないとしている10。ロックインを心配して複数の事業者を積極的に使う考え方があることも認めたうえで、データを移せることや合理的な価格の体系の公開などが確かなら、ロックインには当たらないとする10。CMA も、大きな利用者ほど複数の事業者を使うが、支出の多くは一つの主な事業者に集まっていると報告している3。

データ主権:データの場所と、及ぶ法律は別である

データを国内に置けば、その国の法律だけが及ぶとは限らない。米国の CLOUD Act(2018 年)は、米国の法律に従う通信やクラウドの事業者に対し、保有または管理するデータを、それが米国の内にあるか外にあるかを問わず、提出などの義務に従うよう求めている11。

この点の受け止め方は割れている。米国の司法省は、この法律は既存の法を明確にしただけで、データを求めるための厳しい基準は変わらないと説明している12。外国の法律とぶつかる場合は、裁判所が両国の利益を比べるとも書いている12。一方、欧州連合の司法裁判所は 2020 年 7 月、米国の公的機関によるデータの利用が必要な範囲に限られていないとして、個人データを米国へ移す枠組み(プライバシー・シールド)を無効とした13。欧州委員会は 2023 年 7 月、米国の情報機関によるアクセスを必要で釣り合う範囲に限るなどの約束を受けて、新しい枠組み(データ・プライバシー・フレームワーク)を認め、定期的に見直すとした14。

2025 年 6 月、フランスの上院の調査委員会で、Microsoft のフランス法人の渉外・法務の責任者が、宣誓のうえで問われた。公共調達の窓口を通じて Microsoft に預けられたフランスの市民のデータが、米国の政府の命令で、フランスの当局の明示の同意なしに渡されることはないと保証できるか、という問いである15。答えは「いいえ、保証はできません。ただ、繰り返しますが、そうしたことはまだ一度も起きていません」(拙訳)だった15。同じ場で責任者は、根拠のない要求には抵抗すると契約で約束しているとも述べている15。

事業者は、主権のためのクラウド(ソブリンクラウド)で応えようとしている。AWS は 2026 年 1 月、ほかのリージョンから物理的にも論理的にも分けたクラウドの提供を始めた。設備はすべて欧州連合の中に置き、運用は欧州連合の住民だけが担い、ドイツの法律に基づく法人が管理するとしている16。Microsoft は、欧州連合の中でデータを保管し処理すると約束する範囲を定めたが、限られた場合には範囲の外へデータが移ると自ら書いている17。Google は、現地の提携先が独立して運用する形をとり、フランスでは独立したフランスの法人が運用するとしている18。これらで外国の法律の影響を断てるかどうかを、事業者の文書は明言していない。

欧州連合は、法律の側でも応えている。データ法は、域内にある個人データでないデータについて、欧州連合の法とぶつかる外国の政府のアクセスや移転を防ぐ措置を、事業者に義務づけた4。外国の裁判所や行政機関がそうしたデータの移転やアクセスを命じても、国際的な取り決めに基づく場合に限って認めるとしている4。

日本の政府は、国と自治体が共同で使うガバメントクラウドに、国内企業か外国企業かを問わず同じ技術の要件を課している19。2021 年に AWS と Google Cloud を、2022 年に Microsoft Azure と Oracle Cloud Infrastructure を選び、外国の事業者による四つのサービスがそろった2021。2023 年 11 月には、これらに加えて、国内の事業者であるさくらインターネットのさくらのクラウドを、2025 年度末までにすべての要件を満たす条件付きで選んだ22。さくらインターネットは、さくらのクラウドを、「インフラから基盤まで自社開発」した国産のクラウドだと説明している23。デジタル庁は 2026 年 3 月、要件を満たしたことを確かめたとしている19。経済産業省は、日本がクラウドのプログラムの供給を海外に頼っているため、このままでは海外から提供されるクラウドの停止や、日本が直接管理できない状況での情報への不当なアクセスのおそれがあるとしている24。そのうえで、経済安全保障推進法に基づき、クラウドを安定して提供するための計画を認定して支援しており、認定した計画の多くは、AI のための計算資源としての GPU のクラウドである25。

障害の集中:一社には強くても、社会には弱いことがある

クラウドは、一社ごとには障害に強くなりうる。金融安定理事会(FSB)は 2019 年、地理的に分かれた設備とセキュリティへの大きな投資によって、事業者は個々の金融機関の障害への強さを大きく高めうると書いた26。同じ報告は、個々の会社のリスクは下がっても、各社が外部の提供者のリスクを適切に管理していなければ、金融の仕組み全体ではリスクが高まりうると続けている26。とくに、多くの金融機関が同じ事業者に頼り、各社の管理も足りない場合には、大きな障害や事業者の破綻が全体に波及しうる(集中リスク)26。しかも、どれだけの金融機関が同じ事業者を使っているかは、金融機関自身も当局も知らないことがある26。

2025 年 10 月 19 日から 20 日にかけて、AWS の北バージニアのリージョンで、データベースのサービス DynamoDB に接続できなくなった。AWS の報告によれば、原因は、DynamoDB の接続先の名前を管理する自動の仕組みに潜んでいた欠陥だった27。障害は米国の太平洋夏時間で 19 日の午後 11 時 48 分に始まり、20 日の午後 2 時 20 分に終わった。その間、利用者のアプリへの影響は三つの時間帯に分かれて出た27。DynamoDB に接続できなかったのは最初の時間帯で、20 日の午前 2 時 40 分までだった。残りの二つでは、負荷分散の仕組みへの接続と、仮想マシンの新しい起動が失敗した27。影響は利用者の通信だけでなく、DynamoDB に頼る AWS の社内のサービスにも及んだ。このリージョンに認証のサービスを設定していた利用者は、サインインもできなくなった27。AWS は、問題の自動の仕組みを世界中で止めた27。影響は北バージニアの外にも及んだ。ほかのリージョンでも一部の利用者が管理画面にサインインできず、データウェアハウスの Redshift では、すべてのリージョンで一部の認証の方法による問い合わせが失敗した27。一方で、複数のリージョンに写しを持つ設定のテーブルを使っていた利用者は、ほかのリージョンの写しに接続できたが、北バージニアの写しとの間の複製は長く遅れた27。この報告から分かるのは、一つのリージョンの欠陥が、そこに頼る事業者自身のサービスを通じて、ほかのリージョンの利用者にまで及んだことである。外部のどのサービスが止まったかは、この報告には書かれていない。

規制当局は、事業者そのものを監督し始めた。欧州連合では、金融機関のデジタルの業務の強靭性を定めた規則(DORA)に基づき、欧州の監督機関が 2025 年 11 月 18 日、AWS、Google Cloud、Microsoft を含む 19 社を、金融機関にとって重要な ICT 第三者提供者に指定した28。監督は、金融の分野が少数の ICT の事業者に頼ることから生じる、仕組み全体と集中のリスクに対処するためのものである29。ただし、監督は、金融機関が自らリスクを管理する責任を置き換えるのではなく、補うものだとしている29。英国でも 2025 年 1 月から、財務省が指定した提供者を重要な第三者として監督する規則が始まった。規則の公表の時点では、まだ指定はなかった30。財務省は 2026 年 7 月、Microsoft、Google Cloud、AWS、Oracle の欧州または英国の法人の 4 社を、13 日から重要な第三者とすると発表した31。英国の当局は、指定されたからといって、その提供者がほかより障害に強いことを意味しないとも書いている30。欧州連合と英国の金融の規制は、クラウドを禁じるのではなく、使うことを前提に、事業者と利用者の両方を監督する道をとった。

使う側が決められることと、国や規制当局に委ねられていること

三つの課題は、どれも、借りる側が事業者に頼ることから生まれる。頼ることそのものは、クラウドを使う限り避けられない。違うのは、誰がその頼り方を決められるかである。

使う側が自分で決められることもある。データを外へ出せる形に保つこと、一つのリージョンの障害で止まらない構成にすること、自分がどの事業者の何に頼っているかを知っておくことである。

一方、データにどの国の法律が及ぶか、一社の障害が社会に広がらないかは、一つの利用者では決められない。各国の法律と国どうしの取り決め、規制当局の監督に委ねられており、どこまで頼ってよいかの答えは、立場によってまだ割れている。クラウドを使うとは、何を借り、何を自分の責任とするかを決めることだった。その線は、自分の判断だけでなく、こうした国と社会の答えによっても動き続ける。

出典31件
  1. M. Armbrust ほか「Above the Clouds: A Berkeley View of Cloud Computing」UCB/EECS-2009-28、2009年2月10日、2026年10月15日取得. https://www2.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/2009/EECS-2009-28.pdf — 十の課題と打ち手。 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6

  2. Synergy Research Group「Q2 Cloud Market Passes $143 Billion」2026年7月30日、2026年10月15日取得. https://www.srgresearch.com/articles/q2-cloud-market-passes-143-billion-highest-growth-rate-in-eight-years — 占有率の推計。 ↩

  3. CMA「Cloud services market investigation: Summary of final decision」2025年7月31日、2026年10月15日取得. https://assets.publishing.service.gov.uk/media/688b20e6ff8c05468cb7b120/summary_of_final_decision.pdf — 乗り換えの少なさと妨げ。 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5

  4. EU「Regulation (EU) 2023/2854 (Data Act)」2023年12月13日、2026年10月15日取得. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R2854 — 乗り換えの義務と料金。 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5

  5. 欧州委員会「Data Act」2026年10月15日取得. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/data-act — 発効と適用の日。 ↩

  6. Google Cloud「Cloud switching just got easier」2024年1月12日、2026年10月15日取得. https://cloud.google.com/blog/products/networking/eliminating-data-transfer-fees-when-migrating-off-google-cloud — 離れるときの転送の料金。 ↩

  7. AWS「Free data transfer out to internet when moving out of AWS」2024年3月5日(後に更新)、2026年10月15日取得. https://aws.amazon.com/blogs/aws/free-data-transfer-out-to-internet-when-moving-out-of-aws/ — 条件とデータ法。 ↩ ↩2

  8. Microsoft「Bandwidth pricing」2026年10月15日取得. https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/bandwidth/ — 離れるときの転送の料金。 ↩

  9. Google Cloud「Applying for free data transfer when exiting Google Cloud」2026年10月15日取得. https://cloud.google.com/exit-cloud — 条件。 ↩

  10. デジタル庁 DS-310「政府情報システムにおけるクラウドサービスの適切な利用に係る基本方針」2025年5月27日、2026年10月15日取得. https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e2a06143-ed29-4f1d-9c31-0f06fca67afc/a612d406/20250619_resources_standard_guidelines_guideline_08.pdf — マルチクラウドとロックイン。 ↩ ↩2 ↩3

  11. 18 U.S.C. § 2713(Cornell LII)2026年10月15日取得. https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/2713 — 所在を問わない提出の義務。 ↩

  12. 米国司法省「The Purpose and Impact of the CLOUD Act」2019年4月、2026年10月15日取得. https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1153446/download — 既存の法の明確化と、利益の比較。 ↩ ↩2

  13. 欧州連合司法裁判所「Press Release No 91/20」2020年7月16日、2026年10月15日取得. https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-07/cp200091en.pdf — プライバシー・シールドの無効。 ↩

  14. 欧州委員会「IP/23/3721」2023年7月10日、2026年10月15日取得. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_3721 — データ・プライバシー・フレームワーク。 ↩

  15. フランス上院「CE Commande publique : compte rendu de la semaine du 9 juin 2025」2026年10月15日取得. https://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20250609/ce_commande_publique.html — 2025年6月10日の聴取(拙訳)。 ↩ ↩2 ↩3

  16. AWS「Opening the AWS European Sovereign Cloud」2026年1月14日、2026年10月15日取得. https://aws.amazon.com/blogs/aws/opening-the-aws-european-sovereign-cloud/ — 分けた設備と運用。 ↩

  17. Microsoft「What is the EU Data Boundary?」2026年7月22日更新、2026年10月15日取得. https://learn.microsoft.com/en-us/privacy/eudb/eu-data-boundary-learn — 約束の範囲と例外。 ↩

  18. Google Cloud「Sovereign Cloud」2026年10月15日取得. https://cloud.google.com/sovereign-cloud — 現地の提携先による運用。 ↩

  19. デジタル庁「ガバメントクラウド」2026年3月27日更新、2026年10月15日取得. https://www.digital.go.jp/policies/gov_cloud — 技術の要件と、さくらのクラウドの確認。 ↩ ↩2

  20. デジタル庁「デジタル庁におけるガバメント・クラウド整備のためのクラウドサービスの提供-令和3年度地方公共団体による先行事業及びデジタル庁WEBサイト構築業務-の公募結果について」2021年10月、2026年10月15日取得. https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/information/field_ref_resources/ae7537eb-69fc-473b-83b5-32bf5f33f887/20211026_news_gov_cloud_01.pdf — 最初の二つのサービス。 ↩

  21. デジタル庁「ガバメントクラウド対象クラウドサービス一覧」2022年10月(2023年4月3日改訂)、2026年10月15日取得. https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/d6b5753c-c4eb-4ee6-92d0-21b3fa945a82/09da329e/20230403_policies_gov_cloud_outline_01.pdf — 2022 年に加えた二つを含む四つのサービス。 ↩

  22. デジタル庁「ガバメントクラウドの対象となるクラウドサービスの決定」2023年11月28日、2026年10月15日取得. https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/d6b5753c-c4eb-4ee6-92d0-21b3fa945a82/2c2cef20/20231128_policies_gov_cloud_outline_01.pdf — 条件付きの選定。 ↩

  23. さくらインターネット「さくらのクラウド」2026年10月15日取得. https://cloud.sakura.ad.jp/ — 事業者自身による説明。 ↩

  24. 経済産業省「…プログラムに係る安定供給確保を図るための取組方針」2023年1月19日(2024年2月5日改定)、2026年10月15日取得(Wayback). https://web.archive.org/web/2026id_/https://www.meti.go.jp/policy/economy/economic_security/cloud/cloud.pdf — 海外への依存と、停止と不当なアクセスのリスク。 ↩

  25. 経済産業省「クラウドプログラム」2026年10月15日取得(Wayback). https://web.archive.org/web/2026id_/https://www.meti.go.jp/policy/economy/economic_security/cloud/index.html — 供給確保計画の認定。 ↩

  26. FSB「Third-party dependencies in cloud services」2019年12月9日、2026年10月15日取得. https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P091219-2.pdf — 個々と全体のリスク。 ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  27. AWS「Summary of the Amazon DynamoDB Service Disruption in the Northern Virginia (US-EAST-1) Region」2026年10月15日取得. https://aws.amazon.com/message/101925/ — 原因、時間、影響。 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7

  28. 欧州監督機関「List of designated critical ICT third-party service providers」2025年11月18日、2026年10月15日取得. https://www.eiopa.europa.eu/document/download/56b1ca78-5dd2-4d36-8377-47a538eb7558_en?filename=List%20of%20designated%20CTPPs.pdf — 19 社。 ↩

  29. EIOPA「DORA oversight」2026年10月15日取得. https://www.eiopa.europa.eu/digital-operational-resilience-act-dora/dora-oversight_en — 監督の目的と範囲。 ↩ ↩2

  30. Bank of England「PS16/24 – Operational resilience: Critical third parties to the UK financial sector」2024年11月12日、2026年10月15日取得. https://www.bankofengland.co.uk/prudential-regulation/publication/2024/november/operational-resilience-critical-third-parties-to-the-uk-financial-sector-policy-statement — 指定と強さ。 ↩ ↩2

  31. HM Treasury「UK financial system strengthened with new safeguards for major technology providers」2026年7月10日、2026年10月15日取得. https://www.gov.uk/government/news/uk-financial-system-strengthened-with-new-safeguards-for-major-technology-providers — 最初の 4 社の指定。 ↩

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